防衛省組織令 第155条(装備課)
- 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(調達、補給、整備及び輸送の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、航空装備品等の補給、保管及び整備の計画並びに輸送の計画の総合調整に関すること。
- 三第一号に掲げるもののほか、航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
- 四航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
- 五航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務並びに輸送に関する業務の研究改善に関すること。
- 六部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
装備課とは何ですか?
定義装備課とは、防衛省組織令第155条に定められた規定で、「装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第155条(装備課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第155条の条文原文は「装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第155条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第155条の前の条は防衛省組織令第154条です。
- 防衛省組織令第155条の次の条は防衛省組織令第156条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/155