防衛省組織令 第149条(事業計画第二課)
- 事業計画第二課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一防衛及び警備の計画に基づく宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。
- 二宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの基準に関すること。
- 三宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域並びに航空自衛隊の情報システムに係る防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
- 四通信の計画及び監理に関すること(統合幕僚監部及び情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 五電波の使用計画及び監理に関すること。
- 六暗号に関すること。
- 七信号に関すること。
- 八航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること(情報課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
事業計画第二課とは何ですか?
定義事業計画第二課とは、防衛省組織令第149条に定められた規定で、「事業計画第二課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第149条(事業計画第二課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第149条の条文原文は「事業計画第二課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第149条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第149条の前の条は防衛省組織令第148条です。
- 防衛省組織令第149条の次の条は防衛省組織令第150条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/149