防衛省組織令 第148条(事業計画第一課)
- 事業計画第一課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部及び事業計画第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一防衛及び警備の計画に基づく航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下この目において「航空装備品等」という。)の取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。
- 二航空装備品等の基準に関すること。
- 三防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
この条文の基本情報
事業計画第一課とは何ですか?
定義事業計画第一課とは、防衛省組織令第148条に定められた規定で、「事業計画第一課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部及び事業計画第二課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第148条(事業計画第一課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第148条の条文原文は「事業計画第一課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部及び事業計画第二課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第148条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第148条の前の条は防衛省組織令第147条です。
- 防衛省組織令第148条の次の条は防衛省組織令第149条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/148