防衛省組織令 第140条(会計課)
- 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
- 三会計事務に関する技術指導に関すること。
この条文の基本情報
会計課とは何ですか?
定義会計課とは、防衛省組織令第140条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第140条(会計課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第140条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第140条は第四目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第140条の前の条は防衛省組織令第139条です。
- 防衛省組織令第140条の次の条は防衛省組織令第141条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/140