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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第139条(総務課)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
  3. 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
  5. 四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
  6. 五各部、科学技術官、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
  7. 六航空自衛隊史の編さんに関すること。
  8. 七礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
  9. 八渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
  11. 十部内の事務の総括に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課とは何ですか?

定義総務課とは、防衛省組織令第139条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第139条(総務課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第139条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第139条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第139条の前の条は防衛省組織令第138条です。
  7. 防衛省組織令第139条の次の条は防衛省組織令第140条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/139

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