防衛省組織令 第139条(総務課)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
- 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
- 四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
- 五各部、科学技術官、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
- 六航空自衛隊史の編さんに関すること。
- 七礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
- 八渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 九航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
- 十部内の事務の総括に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課とは何ですか?
定義総務課とは、防衛省組織令第139条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第139条(総務課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第139条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第139条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第139条の前の条は防衛省組織令第138条です。
- 防衛省組織令第139条の次の条は防衛省組織令第140条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/139