防衛省組織令 第142条(人事教育計画課)
- 人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
- 二職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
- 三知能、性格等に関する適性検査に関すること。
- 四予備自衛官の制度に関すること。
- 五教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 六学校及び教育訓練部隊に関すること。
- 七学校における調査及び研究の計画に関すること。
- 八教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
- 九部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
人事教育計画課とは何ですか?
定義人事教育計画課とは、防衛省組織令第142条に定められた規定で、「人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第142条(人事教育計画課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第142条の条文原文は「人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第142条は第四目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第142条の前の条は防衛省組織令第141条です。
- 防衛省組織令第142条の次の条は防衛省組織令第143条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/142