防衛省組織令 第143条(補任課)
- 補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二表彰に関すること。
- 三職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
この条文の基本情報
補任課とは何ですか?
定義補任課とは、防衛省組織令第143条に定められた規定で、「補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第143条(補任課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第143条の条文原文は「補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第143条は第四目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第143条の前の条は防衛省組織令第142条です。
- 防衛省組織令第143条の次の条は防衛省組織令第144条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/143