防衛省組織令 第36条(人材育成課の所掌事務)
- 人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
- 二防衛省の職員の補充の基本に関すること。
- 三予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。
- 四防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。
- 五自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
- 六自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
この条文の基本情報
人材育成課の所掌事務とは何ですか?
定義人材育成課の所掌事務とは、防衛省組織令第36条に定められた規定で、「人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第36条(人材育成課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第36条の条文原文は「人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第36条は第三款に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第36条の前の条は防衛省組織令第35条です。
- 防衛省組織令第36条の次の条は防衛省組織令第37条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/36