受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第90条(防衛課)

  1. 防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
  4. 三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
  5. 四防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
  6. 五部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
  7. 六装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
  8. 七防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。
  9. 八防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。
  10. 九第七号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。
  11. 十部内の事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

防衛課とは何ですか?

定義防衛課とは、防衛省組織令第90条に定められた規定で、「防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第90条(防衛課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第90条の条文原文は「防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第90条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第90条の前の条は防衛省組織令第89条です。
  7. 防衛省組織令第90条の次の条は防衛省組織令第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/90

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›