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防衛省組織令 第96条(航空機課)

  1. 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  4. 三航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
  5. 四航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。

この条文の基本情報

航空機課とは何ですか?

定義航空機課とは、防衛省組織令第96条に定められた規定で、「航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第96条(航空機課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第96条の条文原文は「航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第96条は第二目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第96条の前の条は防衛省組織令第95条です。
  7. 防衛省組織令第96条の次の条は防衛省組織令第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/96

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