防衛省組織令 第97条(開発課)
- 開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
- 二防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
- 四陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
開発課とは何ですか?
定義開発課とは、防衛省組織令第97条に定められた規定で、「開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第97条(開発課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第97条の条文原文は「開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第97条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第97条の前の条は防衛省組織令第96条です。
- 防衛省組織令第97条の次の条は防衛省組織令第98条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/97