防衛省組織令 第55条(総括官)
- 幕僚監部に、総括官一人を置く。
- 2.総括官は、事務官をもつて充てる。
- 3.総括官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。
この条文の基本情報
総括官とは何ですか?
定義総括官とは、防衛省組織令第55条に定められた規定で、「幕僚監部に、総括官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第55条(総括官)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第55条の条文原文は「幕僚監部に、総括官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第55条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第55条の前の条は防衛省組織令第54条です。
- 防衛省組織令第55条の次の条は防衛省組織令第56条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/55