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防衛省組織令 第54条(幕僚副長)

  1. 統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
  2. 2.幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。

この条文の基本情報

幕僚副長とは何ですか?

定義幕僚副長とは、防衛省組織令第54条に定められた規定で、「統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第54条(幕僚副長)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第54条の条文原文は「統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第54条は第一目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第54条の前の条は防衛省組織令第53条です。
  7. 防衛省組織令第54条の次の条は防衛省組織令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/54

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