防衛省組織令 第56条(部)
- 法令番号
- 昭和二十九年政令第百七十八号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第56条
幕僚監部に、次の四部を置く。
この条文の基本情報
部とは何ですか?
定義部とは、防衛省組織令第56条に定められた規定で、「幕僚監部に、次の四部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第56条(部)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第56条の条文原文は「幕僚監部に、次の四部を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第56条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第56条の前の条は防衛省組織令第55条です。
- 防衛省組織令第56条の次の条は防衛省組織令第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/56
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期