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防衛省組織令 第120条(装備体系課)

  1. 装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
  3. 二防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上装備品等」という。)の研究改善の総合調整に関すること。
  7. 六装備品、船舶及び航空機(その主要な部分に先進技術又はこれに準ずるものが用いられているものに限る。)の研究改善に関すること。
  8. 七防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。

この条文の基本情報

装備体系課とは何ですか?

定義装備体系課とは、防衛省組織令第120条に定められた規定で、「装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第120条(装備体系課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第120条の条文原文は「装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第120条は第三目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第120条の前の条は防衛省組織令第119条です。
  7. 防衛省組織令第120条の次の条は防衛省組織令第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/120

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