防衛省組織令 第124条(指揮通信課)
- 指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。
- 二通信に係る装備の基準に関すること。
- 三通信の計画及び監理に関すること。
- 四電波の使用計画及び監理に関すること。
- 五暗号に関すること。
- 六信号に関すること。
- 七通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
- 八部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
指揮通信課とは何ですか?
定義指揮通信課とは、防衛省組織令第124条に定められた規定で、「指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第124条(指揮通信課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第124条の条文原文は「指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第124条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第124条の前の条は防衛省組織令第123条です。
- 防衛省組織令第124条の次の条は防衛省組織令第125条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/124