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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第124条(指揮通信課)

  1. 指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。
  3. 二通信に係る装備の基準に関すること。
  4. 三通信の計画及び監理に関すること。
  5. 四電波の使用計画及び監理に関すること。
  6. 五暗号に関すること。
  7. 六信号に関すること。
  8. 七通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
  9. 八部内の事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

指揮通信課とは何ですか?

定義指揮通信課とは、防衛省組織令第124条に定められた規定で、「指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第124条(指揮通信課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第124条の条文原文は「指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第124条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第124条の前の条は防衛省組織令第123条です。
  7. 防衛省組織令第124条の次の条は防衛省組織令第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/124

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