防衛省組織令 第67条(後方計画課)
- 後方計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
- 二行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
- 三部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
後方計画課とは何ですか?
定義後方計画課とは、防衛省組織令第67条に定められた規定で、「後方計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第67条(後方計画課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第67条の条文原文は「後方計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第67条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第67条の前の条は防衛省組織令第66条です。
- 防衛省組織令第67条の次の条は防衛省組織令第68条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/67