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防衛省組織令 第116条(援護業務課)

  1. 援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
  3. 二職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

援護業務課とは何ですか?

定義援護業務課とは、防衛省組織令第116条に定められた規定で、「援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第116条(援護業務課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第116条の条文原文は「援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第116条は第三目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第116条の前の条は防衛省組織令第115条です。
  7. 防衛省組織令第116条の次の条は防衛省組織令第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/116

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