防衛省組織令 第117条(教育課)
- 教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 二教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
- 三教育訓練用器材(艦船・武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第百二十七条第六号において同じ。)の整備に関すること。
- 四教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
- 五学校における調査及び研究の計画に関すること。
この条文の基本情報
教育課とは何ですか?
定義教育課とは、防衛省組織令第117条に定められた規定で、「教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第117条(教育課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第117条の条文原文は「教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第117条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第117条の前の条は防衛省組織令第116条です。
- 防衛省組織令第117条の次の条は防衛省組織令第118条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/117