防衛省組織令 第129条(航空機課)
- 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 三航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
- 四航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
- 五航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、装備体系課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
航空機課とは何ですか?
定義航空機課とは、防衛省組織令第129条に定められた規定で、「航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第129条(航空機課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第129条の条文原文は「航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第129条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第129条の前の条は防衛省組織令第128条です。
- 防衛省組織令第129条の次の条は防衛省組織令第130条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/129