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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第128条(艦船・武器課)

  1. 艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三艦船等及び武器等並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  5. 四艦船等及び武器等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
  6. 五艦船等及び武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
  7. 六艦船に関する証書に関すること。
  8. 七海上装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(他課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

艦船・武器課とは何ですか?

定義艦船・武器課とは、防衛省組織令第128条に定められた規定で、「艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第128条(艦船・武器課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第128条の条文原文は「艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第128条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第128条の前の条は防衛省組織令第127条です。
  7. 防衛省組織令第128条の次の条は防衛省組織令第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/128

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