防衛省組織令 第127条(装備需品課)
- 装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、海上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
- 三海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
- 四海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。
- 五食糧その他の需品及び車両(以下この条及び第百二十九条第五号において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
- 六需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 七輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 八職員の給養に関すること。
- 九海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
- 十需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
- 十一物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。
- 十二部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
装備需品課とは何ですか?
定義装備需品課とは、防衛省組織令第127条に定められた規定で、「装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第127条(装備需品課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第127条の条文原文は「装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第127条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第127条の前の条は防衛省組織令第126条です。
- 防衛省組織令第127条の次の条は防衛省組織令第128条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/127