防衛省組織令 第48条(参事官の職務)
- 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局及び地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
- 二駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。
- 三位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
- 四防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関することを除く。)に関すること。
- 五自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
- 六相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
- 七自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
- 八漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
- 九防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
- 十米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
- 十一自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
- 十二自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
- 十三駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、防衛省組織令第48条に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第48条(参事官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第48条の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第48条は第三款に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第48条の前の条は防衛省組織令第47条です。
- 防衛省組織令第48条の次の条は防衛省組織令第49〜50条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/48