防衛省組織令 第73条(首席指揮通信システム官)
- 幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。
- 2.首席指揮通信システム官は、自衛官をもつて充てる。
- 3.首席指揮通信システム官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。
- 二行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
- 三第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
- 四陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
この条文の基本情報
首席指揮通信システム官とは何ですか?
定義首席指揮通信システム官とは、防衛省組織令第73条に定められた規定で、「幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第73条(首席指揮通信システム官)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第73条の条文原文は「幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第73条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第73条の前の条は防衛省組織令第72条です。
- 防衛省組織令第73条の次の条は防衛省組織令第74条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/73