防衛省組織令 第152条(運用支援課)
- 運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
- 二部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
- 三航空機の運航に関すること。
- 四航空管制に関すること。
- 五航空気象に関すること。
- 六航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
- 七部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
運用支援課とは何ですか?
定義運用支援課とは、防衛省組織令第152条に定められた規定で、「運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第152条(運用支援課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第152条の条文原文は「運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第152条は第四目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第152条の前の条は防衛省組織令第151条です。
- 防衛省組織令第152条の次の条は防衛省組織令第153条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/152