受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第153条(情報課)

法令番号
昭和二十九年政令第百七十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第153条
  1. 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一法第二十三条第四号に規定する情報(航空自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
  3. 二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
  4. 三航空自衛隊の情報システム及び当該情報システムで用いられる情報の保証に関すること。
  5. 四第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
  6. 五第三号に規定する事務に関する技術指導に関すること。

この条文の基本情報

情報課とは何ですか?

定義情報課とは、防衛省組織令第153条に定められた規定で、「情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第153条(情報課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第153条の条文原文は「情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第153条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第153条の前の条は防衛省組織令第152条です。
  7. 防衛省組織令第153条の次の条は防衛省組織令第154条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第153条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/153

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›