防衛省組織令 第65条(計画課)
- 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
- 二前号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(後方計画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。
- 四統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体系の研究に関すること。
- 五幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
- 六幕僚監部の組織及び定員に関すること。
この条文の基本情報
計画課とは何ですか?
定義計画課とは、防衛省組織令第65条に定められた規定で、「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第65条(計画課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第65条の条文原文は「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第65条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第65条の前の条は防衛省組織令第64条です。
- 防衛省組織令第65条の次の条は防衛省組織令第66条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/65