防衛省組織令 第64条(防衛課)
- 防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(他課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- 二部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
防衛課とは何ですか?
定義防衛課とは、防衛省組織令第64条に定められた規定で、「防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第64条(防衛課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第64条の条文原文は「防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第64条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第64条の前の条は防衛省組織令第63条です。
- 防衛省組織令第64条の次の条は防衛省組織令第65条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/64