防衛省組織令 第166条(名称、位置及び管轄区域)
- 地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
- 2.装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
この条文の基本情報
名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義名称、位置及び管轄区域とは、防衛省組織令第166条に定められた規定で、「地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第166条(名称、位置及び管轄区域)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第166条の条文原文は「地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
- 防衛省組織令第166条は第六節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第166条の前の条は防衛省組織令第165条です。
- 防衛省組織令第166条の次の条は防衛省組織令第167条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/166