防衛省組織令 第167条(地方防衛局の内部組織)
- 北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。
- 2.次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
- 3.地方防衛局に、次の四部を置く。
- 4.前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。
- 5.第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。
この条文の基本情報
地方防衛局の内部組織とは何ですか?
定義地方防衛局の内部組織とは、防衛省組織令第167条に定められた規定で、「北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第167条(地方防衛局の内部組織)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第167条の条文原文は「北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第167条は第六節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第167条の前の条は防衛省組織令第166条です。
- 防衛省組織令第167条の次の条は防衛省組織令第168条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/167