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防衛省組織令 第168条(防衛施設地方審議会)

  1. 地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
  2. 2.防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。
  3. 一自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
  4. 二自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
  5. 三自衛隊法第百五条第二項又は漁船操業制限法第二条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
  6. 四防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項又は特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
  7. 3.沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第十三条第三項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。
  8. 4.前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。

この条文の基本情報

防衛施設地方審議会とは何ですか?

定義防衛施設地方審議会とは、防衛省組織令第168条に定められた規定で、「地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第168条(防衛施設地方審議会)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第168条の条文原文は「地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第168条は第六節に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第168条の前の条は防衛省組織令第167条です。
  7. 防衛省組織令第168条の次の条は防衛省組織令第169条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第168条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/168

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