防衛省組織令 第58条の2(人事教育課)
- 人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 三幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
- 四幕僚監部の職員の表彰に関すること。
- 五統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。
- 六行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第三課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- 七捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。
- 八統合幕僚学校に関すること。
- 九幕僚監部の職員の災害補償に関すること。
- 十幕僚監部の職員の福利厚生に関すること。
この条文の基本情報
人事教育課とは何ですか?
定義人事教育課とは、防衛省組織令第58条の2に定められた規定で、「人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第58条の2(人事教育課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第58条の2の条文原文は「人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第58条の2は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第58条の2の前の条は防衛省組織令第58条です。
- 防衛省組織令第58条の2の次の条は防衛省組織令第59条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/58_2