防衛省組織令 第58条(総務課)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
- 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
- 四幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。
- 五各部、参事官、報道官、首席法務官及び首席指揮通信システム官の事務の連絡調整に関すること。
- 六幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
- 七幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
- 八幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
- 九報告統制に関すること。
- 十幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
- 十一幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
- 十二幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十三幕僚監部の会計の監査に関すること。
- 十四物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
- 十五幕僚監部の秘密の保全に関すること。
- 十六部内の事務の総括に関すること。
- 十七前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課とは何ですか?
定義総務課とは、防衛省組織令第58条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第58条(総務課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第58条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第58条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第58条の前の条は防衛省組織令第57条です。
- 防衛省組織令第58条の次の条は防衛省組織令第58条の2です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/58