防衛省組織令 第101条(衛生部)
- 衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 四衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 五衛生資材の制式及び規格に関すること。
- 六衛生資材に関する研究改善に関すること。
- 七保健衛生に関する技術指導に関すること。
この条文の基本情報
衛生部とは何ですか?
定義衛生部とは、防衛省組織令第101条に定められた規定で、「衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第101条(衛生部)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第101条の条文原文は「衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第101条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第101条の前の条は防衛省組織令第100条です。
- 防衛省組織令第101条の次の条は防衛省組織令第102条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/101