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防衛省組織令 第101条(衛生部)

  1. 衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  6. 五衛生資材の制式及び規格に関すること。
  7. 六衛生資材に関する研究改善に関すること。
  8. 七保健衛生に関する技術指導に関すること。

この条文の基本情報

衛生部とは何ですか?

定義衛生部とは、防衛省組織令第101条に定められた規定で、「衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第101条(衛生部)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第101条の条文原文は「衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第101条は第二目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第101条の前の条は防衛省組織令第100条です。
  7. 防衛省組織令第101条の次の条は防衛省組織令第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/101

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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