防衛省組織令 第100条(情報課)
- 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法第二十三条第四号に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
- 二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
- 三地図及び航空写真に関すること。
- 四第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
この条文の基本情報
情報課とは何ですか?
定義情報課とは、防衛省組織令第100条に定められた規定で、「情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第100条(情報課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第100条の条文原文は「情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第100条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第100条の前の条は防衛省組織令第99条です。
- 防衛省組織令第100条の次の条は防衛省組織令第101条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/100