防衛省組織令 第111条(経理課)
- 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。
- 三会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
経理課とは何ですか?
定義経理課とは、防衛省組織令第111条に定められた規定で、「経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第111条(経理課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第111条の条文原文は「経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第111条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第111条の前の条は防衛省組織令第110条です。
- 防衛省組織令第111条の次の条は防衛省組織令第112条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/111