防衛省組織令 第104条(法務官)
- 幕僚監部に、法務官一人を置く。
- 2.法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
- 3.法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
- 二職員の災害補償に関すること。
- 三例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 四幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
法務官とは何ですか?
定義法務官とは、防衛省組織令第104条に定められた規定で、「幕僚監部に、法務官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第104条(法務官)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第104条の条文原文は「幕僚監部に、法務官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第104条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第104条の前の条は防衛省組織令第103条です。
- 防衛省組織令第104条の次の条は防衛省組織令第105条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/104