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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第105条(警務管理官)

  1. 幕僚監部に、警務管理官一人を置く。
  2. 2.警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。
  3. 3.警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
  4. 一陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
  5. 二警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
  6. 三前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。

この条文の基本情報

警務管理官とは何ですか?

定義警務管理官とは、防衛省組織令第105条に定められた規定で、「幕僚監部に、警務管理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第105条(警務管理官)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第105条の条文原文は「幕僚監部に、警務管理官一人を置く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第105条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第105条の前の条は防衛省組織令第104条です。
  7. 防衛省組織令第105条の次の条は防衛省組織令第106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/105

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