防衛省組織令 第164条(総務課の所掌事務等)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 五防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
- 六防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
- 七防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 八監察に関する企画及び立案に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.総務課に課長を置く。
- 3.課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務等とは何ですか?
定義総務課の所掌事務等とは、防衛省組織令第164条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第164条(総務課の所掌事務等)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第164条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第164条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第164条の前の条は防衛省組織令第163条です。
- 防衛省組織令第164条の次の条は防衛省組織令第165条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/164