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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第164条(総務課の所掌事務等)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
  6. 五防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
  7. 六防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  9. 八監察に関する企画及び立案に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  11. 2.総務課に課長を置く。
  12. 3.課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務等とは何ですか?

定義総務課の所掌事務等とは、防衛省組織令第164条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第164条(総務課の所掌事務等)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第164条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第164条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第164条の前の条は防衛省組織令第163条です。
  7. 防衛省組織令第164条の次の条は防衛省組織令第165条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第164条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/164

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