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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第94条(武器・化学課)

  1. 武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  4. 三武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
  5. 四化学技術に関すること。
  6. 五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

武器・化学課とは何ですか?

定義武器・化学課とは、防衛省組織令第94条に定められた規定で、「武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第94条(武器・化学課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第94条の条文原文は「武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第94条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第94条の前の条は防衛省組織令第93条です。
  7. 防衛省組織令第94条の次の条は防衛省組織令第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/94

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