防衛省組織令 第94条(武器・化学課)
- 武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 三武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
- 四化学技術に関すること。
- 五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
武器・化学課とは何ですか?
定義武器・化学課とは、防衛省組織令第94条に定められた規定で、「武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第94条(武器・化学課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第94条の条文原文は「武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第94条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第94条の前の条は防衛省組織令第93条です。
- 防衛省組織令第94条の次の条は防衛省組織令第95条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/94