自衛隊法施行令 第21条(地方隊の部隊)
地方隊の地方総監部以外の部隊は、地区隊、基地隊、教育隊、艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
この条文の基本情報
地方隊の部隊とは何ですか?
定義地方隊の部隊とは、自衛隊法施行令第21条に定められた規定で、「地方隊の地方総監部以外の部隊は、地区隊、基地隊、教育隊、艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第21条(地方隊の部隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第21条の条文原文は「地方隊の地方総監部以外の部隊は、地区隊、基地隊、教育隊、艦隊基地隊その他防衛大臣の定める部隊とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第21条は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第21条の前の条は自衛隊法施行令第20条です。
- 自衛隊法施行令第21条の次の条は自衛隊法施行令第21条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/21