自衛隊法施行令 第23条(練習艦隊)
練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
この条文の基本情報
練習艦隊とは何ですか?
定義練習艦隊とは、自衛隊法施行令第23条に定められた規定で、「練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第23条(練習艦隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第23条の条文原文は「練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第23条は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第23条の前の条は自衛隊法施行令第22条の13です。
- 自衛隊法施行令第23条の次の条は自衛隊法施行令第24条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/23