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自衛隊法施行規則 第42条(幹部自衛官の服務の宣誓)

  1. 幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
  2. 2.幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。

この条文の基本情報

幹部自衛官の服務の宣誓とは何ですか?

定義幹部自衛官の服務の宣誓とは、自衛隊法施行規則第42条に定められた規定で、「幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第42条(幹部自衛官の服務の宣誓)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第42条の条文原文は「幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第42条は第五節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第42条の前の条は自衛隊法施行規則第41条の3です。
  7. 自衛隊法施行規則第42条の次の条は自衛隊法施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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