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自衛隊法施行規則 第43条(勤務時間)

  1. 自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。
  2. 2.前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。
  3. 3.職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。

この条文の基本情報

勤務時間とは何ですか?

定義勤務時間とは、自衛隊法施行規則第43条に定められた規定で、「自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第43条(勤務時間)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第43条の条文原文は「自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第43条は第六節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第43条の前の条は自衛隊法施行規則第42条です。
  7. 自衛隊法施行規則第43条の次の条は自衛隊法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/43

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