自衛隊法施行規則 第43条(勤務時間)
- 自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。
- 2.前項の規定により日課を定める場合においては、一週間当たり二日の割合の休養日を設けるものとする。
- 3.職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。
この条文の基本情報
勤務時間とは何ですか?
定義勤務時間とは、自衛隊法施行規則第43条に定められた規定で、「自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第43条(勤務時間)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第43条の条文原文は「自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第43条は第六節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第43条の前の条は自衛隊法施行規則第42条です。
- 自衛隊法施行規則第43条の次の条は自衛隊法施行規則第44条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/43