自衛隊法施行規則 第46条(休暇)
隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
この条文の基本情報
休暇とは何ですか?
定義休暇とは、自衛隊法施行規則第46条に定められた規定で、「隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第46条(休暇)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第46条の条文原文は「隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第46条は第六節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第46条の前の条は自衛隊法施行規則第45条の3です。
- 自衛隊法施行規則第46条の次の条は自衛隊法施行規則第47条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/46