自衛隊法施行規則 第45条の3
- 所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
- 2.前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第四十四条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第45条の3は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第45条の3の条文原文は「所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第45条の3は第六節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第45条の3の前の条は自衛隊法施行規則第45条の2です。
- 自衛隊法施行規則第45条の3の次の条は自衛隊法施行規則第46条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/45_3