自衛隊法施行規則 第45条の2(休日の代休日)
- 職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。
- 2.前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。
この条文の基本情報
休日の代休日とは何ですか?
定義休日の代休日とは、自衛隊法施行規則第45条の2に定められた規定で、「職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第45条の2(休日の代休日)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第45条の2の条文原文は「職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第45条の2は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第45条の2の前の条は自衛隊法施行規則第45条です。
- 自衛隊法施行規則第45条の2の次の条は自衛隊法施行規則第45条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/45_2