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自衛隊法施行規則 第54条(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)

営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。

この条文の基本情報

営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合とは何ですか?

定義営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合とは、自衛隊法施行規則第54条に定められた規定で、「営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第54条(営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第54条の条文原文は「営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第54条は第七節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第54条の前の条は自衛隊法施行規則第53条です。
  7. 自衛隊法施行規則第54条の次の条は自衛隊法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/54

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