自衛隊法施行規則 第55条(営舎内居住命令)
防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。
この条文の基本情報
営舎内居住命令とは何ですか?
定義営舎内居住命令とは、自衛隊法施行規則第55条に定められた規定で、「防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第55条(営舎内居住命令)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第55条の条文原文は「防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第55条は第七節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第55条の前の条は自衛隊法施行規則第54条です。
- 自衛隊法施行規則第55条の次の条は自衛隊法施行規則第56条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/55