自衛隊法施行規則 第57条(隊員の遵守事項)
- 隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
- 一武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。
- 二船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
- 三職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
- 四職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。
- 五自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
- 六部下の隊員を虐待してはならない。
- 2.前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
隊員の遵守事項とは何ですか?
定義隊員の遵守事項とは、自衛隊法施行規則第57条に定められた規定で、「隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第57条(隊員の遵守事項)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第57条の条文原文は「隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第57条は第八節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第57条の前の条は自衛隊法施行規則第56条です。
- 自衛隊法施行規則第57条の次の条は自衛隊法施行規則第58条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/57